きたのほうから。
北海道へのIターン日記。
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あぁ久々にゆとり。
中間とゼミ発表とと~いっくを乗り切り、
今週は大会前っつーことでバイトも減らし、
今日はもうマストなことはないので、のんびりしています。
近所迷惑にならない程度に「いきものばかり」を大きめの音でかけ、
積ん読だった本に手を出す。
至福のひととき。
ああしあわせ。
そうそう、そんなまったりの一環で
今日は全体的に国立でも講義棟→ガストなんて
ゆるゆるすごしていたけれど、
そこで話してた(笑)法律をいかに使うかって話と
変な条文シリーズの話。
憲法なんてのはもう60年以上変わっちゃいないのに対し、
会社法ってぇのはできてまだ5年かそこらだし、
何しろ実務で使われてるので、それを無理やり使った手段とかが出てきます。
わかりやすいとこだと、ホリエモンがやったのは法の抜け穴の駆使。
自分はおとといMBOっつーものをゼミで発表したんですけど、
これ、すごいよ。
最初に「この条文をこうやって使うと、こういう結果になる!」って
スキーム(構造)を作った人はホント神だと思う。
なぜそれを思いつけるのかがさっぱりわからない。
たぶん会社法やった人じゃないとわかんないと思うんで載せないけどww
そして同時に、会社法関係ってのは時々刻々と動いていくので、
無理やり最新の情報を盛り込まなきゃいけなくなって、
その結果変な条文ができています。
以下ちょっとした頭の体操。
たとえばね、会社法では登記というものを
ネット上で公示すること(電子公告)ができるんですけど、
そのときには
「電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその情報を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの」(会社法911条3項29号イ)
をのっけなくてはいけません。
もうこの時点でほとんどの人は「ナニソレオイシイノ?」になってると思いますが、
要するに
「電子公告するときには、その公告の内容を知るために必要な情報のうち、法務省令で定めたもの」
もいっしょに登記しなさいよということです。
で、楽しいのはここから。
その「法務省令で定めたもの」ってのがこちら。
「~行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるもの」(会社法施行規則220条1項柱書)
・・・あぁ入力つかれたww
はい、これは何のことでしょう?(^^)
絶対この記事を読んでるあなたなら知っているものです。
こたえ。
・・・URLのことですww
まぁ確かにこれを日本語で定義するとそうなるんだろうけどさぁ。
この条文を考えた人も、それはそれで凄いと思う。
少なくとも、自分は法制局には入れないな。
こんなことやってるから、法律ってとっつきにくいって言われちゃうんですよね。
数式とかなしで、日本語だけで構成されてるからそんなことはないはずなのに。
こういうワケワカランものも含めて、条文をどう使っていくかを検討するのが
会社法ゼミの面白いところではあるのだけれど。
中間とゼミ発表とと~いっくを乗り切り、
今週は大会前っつーことでバイトも減らし、
今日はもうマストなことはないので、のんびりしています。
近所迷惑にならない程度に「いきものばかり」を大きめの音でかけ、
積ん読だった本に手を出す。
至福のひととき。
ああしあわせ。
そうそう、そんなまったりの一環で
今日は全体的に国立でも講義棟→ガストなんて
ゆるゆるすごしていたけれど、
そこで話してた(笑)法律をいかに使うかって話と
変な条文シリーズの話。
憲法なんてのはもう60年以上変わっちゃいないのに対し、
会社法ってぇのはできてまだ5年かそこらだし、
何しろ実務で使われてるので、それを無理やり使った手段とかが出てきます。
わかりやすいとこだと、ホリエモンがやったのは法の抜け穴の駆使。
自分はおとといMBOっつーものをゼミで発表したんですけど、
これ、すごいよ。
最初に「この条文をこうやって使うと、こういう結果になる!」って
スキーム(構造)を作った人はホント神だと思う。
なぜそれを思いつけるのかがさっぱりわからない。
たぶん会社法やった人じゃないとわかんないと思うんで載せないけどww
そして同時に、会社法関係ってのは時々刻々と動いていくので、
無理やり最新の情報を盛り込まなきゃいけなくなって、
その結果変な条文ができています。
以下ちょっとした頭の体操。
たとえばね、会社法では登記というものを
ネット上で公示すること(電子公告)ができるんですけど、
そのときには
「電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその情報を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの」(会社法911条3項29号イ)
をのっけなくてはいけません。
もうこの時点でほとんどの人は「ナニソレオイシイノ?」になってると思いますが、
要するに
「電子公告するときには、その公告の内容を知るために必要な情報のうち、法務省令で定めたもの」
もいっしょに登記しなさいよということです。
で、楽しいのはここから。
その「法務省令で定めたもの」ってのがこちら。
「~行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるもの」(会社法施行規則220条1項柱書)
・・・あぁ入力つかれたww
はい、これは何のことでしょう?(^^)
絶対この記事を読んでるあなたなら知っているものです。
こたえ。
・・・URLのことですww
まぁ確かにこれを日本語で定義するとそうなるんだろうけどさぁ。
この条文を考えた人も、それはそれで凄いと思う。
少なくとも、自分は法制局には入れないな。
こんなことやってるから、法律ってとっつきにくいって言われちゃうんですよね。
数式とかなしで、日本語だけで構成されてるからそんなことはないはずなのに。
こういうワケワカランものも含めて、条文をどう使っていくかを検討するのが
会社法ゼミの面白いところではあるのだけれど。
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