きたのほうから。
北海道へのIターン日記。
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久しぶりに硬派なテーマに取り組んでみるぞ。
政権与党のあるお方が裁判係争中な件。
その是非を問うつもりはないです。
まだ始まったばかりだし、わからないことが多すぎるし。
今回話をしたいのが、第1回公判後の記者会見。
記者が証人喚問を要求したのに対し、
被告が「司法権の独立をどう考えているの?」と切り返し、
そのまま記者黙っちゃった、あのくだり。
リアルタイムで見てたけど、
あれはないなぁ、と思いました。
被告側の態度が、ではありません。
無罪を主張しているんだから、自らの正当性を主張するのは当たり前。
それが正当かどうかはまた別の話で。
「ないなぁ」なのはその記者のほう。
なぜそこで、すぐに切り返せないの?
普通に考えるならば、
三権分立、ここでは主に「司法権の独立」の部分が取り上げられてますが、
憲法76条によれば、
「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」
となっています。
日本史やってる人は、大津事件と児島惟謙おもいだしてね。
で、国会での証人喚問がどういう結果になろうと、
裁判所はそれを反映させろ、なんて法律はないわけ。
つまり、証人喚問に、裁判が拘束されるという根拠はない。
言いかえれば、三権分立が守られているからこそ、
裁判と別個に、証人喚問をすることが可能なんじゃないですか?
別に、全国民が三権分立の意味を正確に理解しろ、
あるいはこの条文を覚えろなんて言いません。
ただ、政治部って、立法府たる国会について取材する場でしょ?
日本の最高法規である憲法くらい、使いこなしてほしいのです。
もちろん、記者会見での記者の指名が意図的だったとかいう話もあります。
発言してない記者さんで、このことに気づいてた人が大勢いたのかもしれません。
だから、「マスコミなんて・・・」とくくろうとは思いません。
あくまで、その質問をした記者が、ってことね。
ちなみに、うちが取ってる某新聞では、
記者会見から3~4日経って、このことに関する特集組んだり、
社説で意見述べてましたが・・・
このタイムラグはどう理解すべきなのか・・・
政権与党のあるお方が裁判係争中な件。
その是非を問うつもりはないです。
まだ始まったばかりだし、わからないことが多すぎるし。
今回話をしたいのが、第1回公判後の記者会見。
記者が証人喚問を要求したのに対し、
被告が「司法権の独立をどう考えているの?」と切り返し、
そのまま記者黙っちゃった、あのくだり。
リアルタイムで見てたけど、
あれはないなぁ、と思いました。
被告側の態度が、ではありません。
無罪を主張しているんだから、自らの正当性を主張するのは当たり前。
それが正当かどうかはまた別の話で。
「ないなぁ」なのはその記者のほう。
なぜそこで、すぐに切り返せないの?
普通に考えるならば、
三権分立、ここでは主に「司法権の独立」の部分が取り上げられてますが、
憲法76条によれば、
「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」
となっています。
日本史やってる人は、大津事件と児島惟謙おもいだしてね。
で、国会での証人喚問がどういう結果になろうと、
裁判所はそれを反映させろ、なんて法律はないわけ。
つまり、証人喚問に、裁判が拘束されるという根拠はない。
言いかえれば、三権分立が守られているからこそ、
裁判と別個に、証人喚問をすることが可能なんじゃないですか?
別に、全国民が三権分立の意味を正確に理解しろ、
あるいはこの条文を覚えろなんて言いません。
ただ、政治部って、立法府たる国会について取材する場でしょ?
日本の最高法規である憲法くらい、使いこなしてほしいのです。
もちろん、記者会見での記者の指名が意図的だったとかいう話もあります。
発言してない記者さんで、このことに気づいてた人が大勢いたのかもしれません。
だから、「マスコミなんて・・・」とくくろうとは思いません。
あくまで、その質問をした記者が、ってことね。
ちなみに、うちが取ってる某新聞では、
記者会見から3~4日経って、このことに関する特集組んだり、
社説で意見述べてましたが・・・
このタイムラグはどう理解すべきなのか・・・
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この記事へのコメント
無題
自分の主観ではありますが、実定法の学者で一番頭のいいのは憲法学者だと思います。
次点で刑法学者ですかね。
一般に、緻密な議論という点では刑法に分があるように思いますが、議論をするにあたって要求される深度、背景という点で、憲法は他の追随を許さないかな、と。
実際、中心的な憲法学者は皆次元が違うように感じます。
具体的に言葉で説明するのは難しいですが、石川さん然り、長谷部さん然り、宍戸さん然り……。
何がいいたいかといえば、憲法は一番難しい法だということで、不用意な言い方は慎むべきかと。
そういうレベルの話ではなかったと反論するのかもしれませんが、仮にも法学部の学生が、どのようなレベルであれ憲法を軽視するような発言をすること自体がどうかと思います。
表面的な理解だけで使いこなしているといえるなら苦労はしません。
まあ、件の記者はそれはそれで大いに反省すべきで、その点は誰しもが思うことでしょうが。
以上、言葉尻を捉えた暇つぶしでした(笑)
教訓……口は災いの元
追記~ついでにいうと、国政調査権と司法権の独立との間の緊張関係について、本件のような場合にも並行調査自体は許されるが、司法権の独立を侵害するような方法での調査は許されない、とするのが多数説であるようなので、無制限に証人喚問してもいいということにはならないと思われます(憲法の争点203頁など参照)
被告人がそこまで考えた上で発言したかは分かりませんが、必ずしも自明な問題ではないです。
無題
憲法「くらい」というのは、あくまで憲法の解釈が簡単、という意味ではなく、超重要な法律であり、しかも今回問題になることは当然予期できているわけですから、そこのところ事前に調べるなり考えるなりしといてよ、というニュアンスです。これは完全に僕の言葉足らずですので、ご容赦ください。
なお今回記事を書いた意図としては、被告の強弁に対し、マスコミの対応の大半が「あーあ、また被告が強く出ちゃってるよ」的な対応が多い(あくまで個人的な感触で、ですが)ように感じられたので、そこで止めないで、「それが間違ってると思うなら、だんまりせず、どう対応すべきだったのか」まで考えてほしい、という意図を込めています。
・・・オマエ程度の思考回路で、そんな大それたこと考えてんなよバーカ、というご意見もあって然りだとは、ちゃんと認識していますので、そこは見逃してください。笑